よくある質問
- 弥生会計など会計ソフトの導入を考えています。相談に乗ってもらえますか?
- 簿記の知識がなくても、弥生会計(会計ソフト)に入力できますか?
- 弥生会計(会計ソフト)の販売はしていますか?
- 伝票の作成は必要ですか?
- 税理士事務所の毎月訪問は必要ですか?
- 記帳代行(会計帳簿の作成代行)はしてもらえますか?
- 決算申告のみの依頼も受けてもらえますか?
- 会社を設立後、税務署などに届出など出さないとどうなりますか?
- 決算申告の提出期限をすぎてしまったのですが、どうなりますか?
- 「税理士法人」は「税理士事務所」とどこが違うのですか?
会計ソフトの導入を考えています。相談に乗ってもらえますか?
弥生会計のインストールから、すぐにお客様が使えるように初期科目設定などを行なっております。お気軽にご相談ください。
また、操作や会計処理が分からない場合でも、何回でもご相談に乗ります。
顧問先となるお客様には、無料で対応させていただいてます。
新設法人様の場合には、弥生会計の入力を最初の2ヶ月分当事務所で代行させていただくサービスも実施しています。
簿記の知識がなくても、弥生会計(会計ソフト)に入力できますか?
簿記3級くらいの知識があれば、スムーズに理解できると思いますが、基本的にパソコンの入力にアレルギーのない方でしたら、誰でも会計ソフトの入力はできます。
現金出納帳などを会計ソフトでつけていただくことができれば、後は当事務所でフォローさせていただきますので安心してください。
弥生会計(会計ソフト)の販売はしていますか?
弥生会計のPAPのゴールド会員になっている当事務所では、弥生会計08を通常の市価より安くご提供させていただいています。
ただし、税理士法人は税理士業以外の業務ができませんので、会計ソフトの販売業務につきましては個人事務所タックス・ワンにて代行させていただいています。
伝票の作成は必要ですか?
当事務所では、証憑などから直接会計ソフトへ入力するため、伝票の作成はお願いしておりません。
よって、伝票作成に要する時間と労力を減らすことができます。
税理士事務所の毎月訪問は必要ですか?
税理士事務所のなかには毎月訪問監査を実施されているところもござますが、お客様の事業の規模・業種・お客様のご都合により柔軟に対応させていただいております。
当税理士事務所では、訪問回数をお客様に選んでいただいてます。
記帳代行(会計帳簿の作成代行)はしてもらえますか?
記帳代行(会計帳簿の作成代行)もお受けしています。
パソコンはどうしても苦手とおっしゃる方や、社長さまおひとりで事業をされているなど経理担当者がいない方もいますので、記帳代行もよろこんでお引き受けしております。
決算申告のみの依頼も受けてもらえますか?
クライアント様の要望により、決算申告のみもお受けしてます。
弥生会計など会計ソフトへの入力がお済みであれば、決算申告のみコースで決算確定申告報酬に若干の入力データチェック料を加算した料金となります。
会計ソフトは弥生会計でなくてもかまいません。会計ソフトへの入力をされていない場合には、決算申告のみコースで決算確定申告報酬に記帳報酬がその記帳の度合いに応じて加算された料金となります。
詳しくは決算申告のみ詳細へ >>
会社を設立後、税務署などに届出など出さないとどうなりますか?
会社を設立してから3ヶ月以内に青色申告承認申請書の届出をしないと、第1期から青色申告をすることができなくなります。
赤字が出た場合に翌期以降7年間の繰越ができたり、30万円未満の償却資産の購入であれば経費にすることができるなどの特典は青色申告でないと受けられません。
設立3ヶ月を過ぎてから青色申告承認の届出を提出した場合には、翌事業年度から青色申告をすることができます。
法人設立届出や青色申告承認申請書などは、なるべく早く提出しましょう!
決算申告の提出期限をすぎてしまったのですが、どうなりますか?
決算申告を提出期限内にしないと、加算税や延滞税が発生します。また、2期続けて無申告または期限後申告をした場合には、遡って青色申告の承認を取り消されます。できるだけ決算日から2ヶ月以内(申告期限の延長を出している場合には3ヶ月以内)に申告しましょう。過ぎてしまっている場合には、できるだけ早く申告しましょう!
「税理士法人」は「税理士事務所」とどこが違うのですか?
「税理士事務所」は個人事務所で、「税理士法人」は「税理士事務所」を法人にしたものです。
「税理士事務所」はひとりの税理士先生による個人事務所ですので、その先生が亡くなったりした場合には、その事務所が消滅することになります。息子さんなどが税理士で事務所を継いだ場合には、新たにその税理士さんの事務所ということになります。
「税理士法人」は税理士が2名以上により法人として登記していますので、税理士が亡くなっても事務所は消滅しません。しかし、税理士2名以上が社員(役員のようなもの)として登記されていなければなりません。




